【スギサポwalkクイズの答え】12/19 保健機能食品制度により特定保健用食品や栄養機能食品などは保健機能食品と称されているが、この制度に当てはまらない食品は「健康食品」と呼んではならない。○か×か?







歩くだけでスギサポマイルが貯まる歩数記録アプリ、『スギサポwalk』で、クイズが実施されています。
クイズに正解することで、スギサポマイル1マイルをもらえることができます。
2023年12月19日の問題は、 保健機能食品制度により特定保健用食品や栄養機能食品などは保健機能食品と称されているが、この制度に当てはまらない食品は「健康食品」と呼んではならない。○か×か? です。

ではでは、クイズに参加!

保健機能食品制度により特定保健用食品や栄養機能食品などは保健機能食品と称されているが、この制度に当てはまらない食品は「健康食品」と呼んではならない。○か×か?


答え:








解説

いわゆる健康食品というのは販売業者等が独自の価値観で「健康食品」として販売している食品ですが、法律上の定義はありません。そのため消費者が本当の価値を判断するのは難しいのが実情です。 一方、保健機能食品のうち特定保健用食品(通称トクホ)は科学的に立証された特定の保健機能、生理機能をもつこと、安全であること等について国の審査を個別に受け、内閣総理大臣が許可した食品で、健康表示が可能な食品です(個別許可型)。

保健機能食品 | 厚生労働省eヘルスネット




0 件のコメント :

コメントを投稿